11月、2月と年3回、都が定める『ふれあい月間』の主旨に基づき、アンケートやスクールカウンセラーの全員面接、いのちの安全教育等で、いじめ行為の未然防止や早期発見に努めています。
学校だより6月号で、5、6年児童のいじめに関する認識アンケートの結果を載せましたが、『いじめ』行為と『相手の嫌がることを言う、する』行為を分けて理解している児童がけっこういることがわかりました。いじめ行為は法律で禁じられているし、定義も『~(略)~、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。』と明記されています。しかし、『相手の嫌がることをする、言うことはいじめではない。(いじめと思っていない。)』という児童が実際にいることに対しては、継続的な指導を続けるとともに、時には毅然とした態度で私たちは接しています。
『毅然とした態度』には様々なものがありますが、私たちは、児童の反論にも保護者からの問い合わせにも、事実に基づき、きちんとした根拠を説明できるような指導をいつも心掛けています。私たちが毅然とした態度をとらないと、いじめ行為を受けた方も、した方もつらい思いをし続けてしまうからです。保護者にも理解をしていただく説明をするためにも、大事なことだと思っています。