杉並区立浜田山小学校PTA会則

第1章  総則
(名  称)
第1条  本会は、杉並区立浜田山小学校PTAと称する。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を浜田山小学校(杉並区浜田山4-23-1)に置く。

(目  的)
第3条  本会は、父母と先生が協力して、児童の幸福な成長を図ることを目的とする。

(活  動)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
① 良い父母、良い先生となるように努めるとともに親睦を深める。
② 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活を指導する。
③ 児童の生活の場である地域環境をよくする。
④ 学校教育を正しく理解し、その教育活動に協力する。
⑤ 地域の方々と協力し、互いに連帯意識を高める。

(方  針)
第5条  本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
① 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
② どのような場合においても、政治的、宗教的、営利的な活動を行わない。
③ 学校の管理や人事に干渉しない。

第2章  会  員

(会員資格)
第6条  本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。

(会員の権利義務)
第7条  会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第3章  役員及び会計監査
(役  員)
第8条  本会に次の役員を置く。
① 会長   1名(父母会員)
② 副会長  4名(父母会員3名、先生1名)
③ 庶務   3名(父母会員2名、先生1名)
④ 会計   3名(父母会員2名、先生1名)

(役員の任務)
第9条 1.会長は、本会を代表して会務を総理し、総会、常任委員会及び役員会を招集する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.庶務は、総会、常任委員会及び役員会の開催を通知し、議事を正確に記録保管するとともに事務一切の処理を行う。
4.会計は、当該年度の予算案の編成及び提議を行うとともに、本会のすべての収支を正確に記録保管し、必要に応じて収支を報告するほか、定期総会に監査を経た前年度の決算を報告する。

(会計監査の任務)
第10条  会計監査は、本会の会計を監査し、定期総会において監査結果を報告する。

(役員及び会計監査の任期)
第11条 1.役員及び会計監査の任期は、1年とする。
2.役員及び会計監査に欠員が生じた場合、補欠の選出等は常任委員会が処理する。
3.補欠により就任した役員及び会計監査の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員補佐)
第12条1. 役員補佐の人数は、2名(父母会員)とする。任期は、2年とする。
2. 役員補佐は役員会、常任委員会への出席の義務はなく、議決権はない。
3. 役員補佐は、役員会の業務や前年度役員からの引き継ぎをスムーズに行うため、がくぷりの管理運用、その他必要なクラウドサービスの管理運用、PTA室のWifi環境の管理運用などを行う。

第4章  総会

(総会の構成)
第13条  総会は、全会員をもって構成する。

(総会の議事)
第14条  1. 総会は、本会の最高議決機関とし、次の事項を行う。
① 前年度の収支報告の決算
② 会務の報告
③ 役員及び会計監査の承認
④ 当該年度の予算の議決
⑤ 同好会の設立及び廃止の承認
⑥ その他必要と認めた事項
2. 前項3号の規定にかかわらず、次年度役員及び会計監査選出の後に当該年度末の定期総会が開催されない場合には、常任委員会において次年度役員の承認を行う。
3. 前項の常任委員会において採られた措置は、臨時のものであって、次年度第1回定期総会にて同意がない場合には、その効力を失う。

(定期総会及び臨時総会)
第15条 1. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2. 定期総会は、毎年、年度始めと必要に応じて年度末に開く。
3. 臨時総会は、常任委員会が必要と認めたとき、又は、会員の10分の1以上の要求があった時に開く。

(総会の成立)
第16条  総会は、会員の3分の1以上の出席、またはアンケートの提出をもって成立する。
ただし、委任状を認める。

(議  長)
第17条 1. 総会の議事運営は、議長が行う。
2. 議長は、総会の席上選出する。

(総会の議決)
第18条  総会の議決は、出席者または提出された回答の過半数による。

第5章  常任委員会及び役員会

(常任委員会の構成)
第19条  常任委員会は、役員、各委員会の委員長及び副委員長、校長先生、副校長先生で構成する。

(常任委員会の役割)
第20条 1. 常任委員会は、総会に次ぐ機関であり、本会の運営にあたる。
2. 常任委員会は、次の事項を行う。
① 各委員会から提示された事項の審議又は承認
② 総会に提出する議案の作成
③ 同好会に関する事項
④ その他必要と認めた事項
3. 常任委員会は、必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。

(常任委員会の開催)
第21条  常任委員会は、原則として年8回開き、必要に応じ随時開く。

(常任委員会の成立及び議決)
第22条1. 常任委員会は、構成員の2分の1以上の出席、またはアンケートの提出により成立する。
ただし、委任状を認める。
2. 常任委員会の議決は、その構成員または提出された回答の過半数による。
ただし、委任状を認める。

(役 員 会)
第23条 1. 役員会は、役員で構成する。
2. 役員会は、次の事項を行う。
① 会務の調整
② 総会に提出する議案の常任委員会への提案
③ 常任委員会に提出する議案の作成
④ その他必要と認めた事項
3. 役員会は、原則として年8回開き、必要に応じ随時開く。

第6章  常置委員会
(委員会の構成)
第24条1. 本会に、次の委員会を置く。
① 学級委員会
② 教養委員会
③ 広報委員会
④ 役員選出委員会
⑤ 校外生活委員会
2. 各委員会は、若干名の委員により構成する。

(各委員会の役割)
第25条 1. 学級委員会は、学年及び学級内の連絡及び親睦を図り、学級集会の運営に関する事項を行う。
2. 教養委員会は、会員の教養及び親睦並びに同好会に関する事項を行う。
3. 広報委員会は、広報に関する事項を行う。
4. 役員選出委員会は、役員選出に関する事項を行う。
5. 校外生活委員会は、校外に於ける児童の生活指導及びその生活環境の向上に関する事項を行う。
6. 常任委員会は、必要に応じ、各委員会に前5項以外の事項を委任することができる。

(各委員会の役職者)
第26条 1. 各委員会に委員長及び副委員長を置く。
2. 委員長は各委員会を代表し、委員会を招集する。
3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
4. 委員会の開催の通知、議事の記録保管、委員会の事務の処理は、委員会内で行う。

(各委員会の運営)
第27条 1. 各委員会の運営は、委員会により行う。
2. 各委員会は、必要に応じ随時開くことができる。

(細則への委任)
第28条  各委員会の委員、委員長及び副委員長の選出は、細則による。

第7章  同好会

(同好会の設立)
第29条  会員は、会員相互の親睦を図ることを目的として、同好会を設立することができる。

(設立の承認)
第30条  同好会を設立しようとするときは、常任委員会に申請して総会の承認を得なければならない。

(同好会の構成)
第31条  同好会は、有志の会員により構成する。

(補  助)
第32条  同好会に対しては、予算で定めるところにより補助することができる。

(活動の停止)
第33条  同好会が設立の目的にふさわしくない活動をしていると認められるときは、常任委員会はその活動を停止させることができる。

(同好会の休止及び廃止)
第34条  1. 同好会は、その活動を休止するときは、常任委員会に届け出なければならない。
2. 同好会がその活動を停止し、活動を再開することが見込まれないときは、常任委員会は総会の承認を得て廃止することができる。

第8章  会計及び会費
(会  費)
第35条 1. 本会の経費は、会員の会費をもってこれにあてる。
2. 会員の会費は、総会で決定する。

(会計年度)
第36条  本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第9章  雑則
(会則の改正)
第37条  この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。この場合において、改正案は総会の1週間前までに全会員に知らせておかなければならない。

(細則の制定)
第38条  会長は、常任委員会の承認を得て、この会則の施行に関し必要な細則を定めることができる。

付  則

この会則は、平成30年2月1日から施行する。

参考 昭和53年 1月19日 制定
平成7年 5月12日 一部改正
平成9年 3月11日 全部改正
平成13年 2月28日 一部改正
平成13年 5月25日 一部改正
平成15年 2月25日 一部改正
平成16年 2月23日 一部改正
平成21年 2月24日 一部改正
平成21年 6月5日 一部改正
平成25年 2月26日 一部改正
平成26年 2月25日 一部改正
平成27年 2月24日 一部改正
平成28年 2月25日 一部改正
平成30年 2月1日 一部改正
令和 4年 2月26日 一部改正
令和 4年 6月15日 一部改正

 

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