杉並区立浜田山小学校PTA細則

第1章 役員等の選出

第1節 総則

(趣旨)

第1条 本章は、杉並区立浜田山小学校PTA(以下、「本会」とする。)会則第37条に基づき、本会会則第3章に定める役員及び会計監査、並びに第6章に定める常置委員会の委員、委員長及び副委員長の選出について、その運用に必要な事項を定めるものである。

 

第2節 役員及び会計監査の選出

(選出の時期)

第2条 次年度の役員及び会計監査の選出は、当該年度の前年度の2月までに行う。

 

(役員の選出)

第3条 役員は、6年を除く全学級から役員候補者を選出し、当該役員候補者の互選により選出する。ただし、先生よりの役員は先生の互選による。

 

(会計監査の選出)

第4条 会計監査は、前々年度の会計が担当する。

 

第3節 各委員の選出

(校外生活委員会の委員の選出)

第5条

  1. 全地区の地区班長の集まりにおいて選出された各地区の地区長1名ずつは、当該年度の校外生活委員となるものとする。
  2. 委員長・副委員長となる校外生活委員の選出については、第6条の規定に従うものとする。

 

(各委員会の委員の選出)

第6条 各委員会の委員は、学級の集まりにおいて選出する。

 

(先生よりの委員の選出)

第7条 前2条の規定にかかわらず、先生よりの各委員会の委員の選出は、学校に一任する。

 

(各委員会の委員長及び副委員長の選出)

第8条 各委員会の委員長(父母会員より1)及び副委員長(父母会員より各委員会で定められた人数、先生より1)は各委員会で選出する。ただし、先生よりの副委員長は学校に一任する。

 

(委員の補充)

第9条 各委員会の委員に欠員が生じたときは、当該委員の選出の例により補充するものとする。

 

第4節  雑  則

(役員等の選出の留意事項)

第10条

  1. 父母会員は原則として、役員に就任するか、又は、1児童につき1回以上(1児童1委員以上)各委員会の委員に就任するものとする。ただし、同時に2つ以上の役員または委員に就任してはならない。また、班長経験者であっても免除はされない。
  2. 原則として、1家庭1回以上班長に就任するものとする。役員・委員経験者及び副班長経験者であっても免除はされない。

 

第2章 同好会

第1節 総則

(趣旨)

第11条 本章は、本会会則第37条に基づき、本会会則第7章に定める同好会について、その運用に必要な事項を定めるものである。

 

第2節 同好会の設立

(設立の申請)

第12条

  1. 同好会を設立しようとするときは、以下の事項を記載した申請書を常任委員会に提出しなければならない。
    ①設立しようとする同好会の名称
    ②活動内容の概要
    ③活動場所
    ④活動日時
    ⑤設立時会員名(5名以上)
    ⑥代表者名
    ⑦問い合わせ・連絡先⑧その他必要な事項
  2. 前項の申請を行った同好会が、設立の目的にふさわしい活動を行うものであると認められるときは、常任委員会は当該同好会の設立につき総会の承認を求めることができる。

 

第3節 同好会の活動

(同好会の活動)

第13条 1. 同好会が活動するためには、以下の条件を満たさなければならない。

①本会会員が2名以上在籍していること

②常任委員会に対し、活動予定年度の前年度の3/31までに、当該活動予定年度の活動計画書及び当該活動予定年度の前年度の活動報告書の提出、並びに同好会会員名簿の提示を行うこと

  1. 同好会が、前項第1号に定める活動の条件を満たさなくなったときは、その同好会は、常任委員会に届け出なければならない。
  2. 同好会が、第1項に定める活動の条件を満たさなくなったときは、常任委員会は、その同好会の活動を停止させることができる。

 

(同好会の活動再開)

第14条

  1.  同好会が、その活動を停止させられ、または、その活動を休止している場合において、その同好会が前条第1項の条件を満たし、その活動の再開を希望するときは、常任委員会に届け出なければならない。
  2. 前項の届出をした同好会の活動再開の可否は、常任委員会の議決による。

 

第4節 補助

(同好会の補助受給)

第15条

  1. 第13条第1項に定める活動の条件を満たす同好会は、本会会則第31条に定める補助金を受給することができる。
  2. 同好会が、その活動を停止させられ、または、その活動を休止するときは、前項の規定にかかわらず、補助金を受給することはできない。

 

(会計報告)

第16条 補助金を受給した同好会は、各年度3/31までに、当該年度の会計を本会役員会に報告しなればならない。

 

第3章 雑 則

(細則の改正)

第17条 この細則の改正は、常任委員会の議決による。

 

付則

この細則は、令和2年1月16日から施行する。

 

参考 昭和51年11月17日 制定
昭和58年11月25日 一部改正
平成 9年 1月22日 全部改正
平成 9年 3月11日 一部改正
平成10年 2月13日 一部改正
平成12年 3月 6日 一部改正
平成13年 2月28日 一部改正
平成15年 9月 9日 一部改正
平成16年 2月23日 一部改正
平成17年 4月 1日 一部改正
平成21年 2月24日 一部改正
平成24年 2月27日 一部改正
平成25年 2月26日 一部改正
平成27年 1月26日 一部改正
平成28年 2月25日 一部改正
平成30年 2月 1日 一部改正
令和 2年 1月16日 全部改正

 

 

 

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