11月のふれあい月間中にアンケート調査や児童からの申告等で確認できた、本校のいじめ認知数は17件で、6月の同アンケート調査分と併せて46件として、教育委員会に報告しています。ほとんどの案件は当事者からの聞き取りや互いの気持ちを伝え合うことですぐに解消に向かっているのですが、「大人(担任や保護者)に相談したくない。」「当事者同士の話合いは避けたい。」という意思を児童がもっている場合もあり、ごく少数ですが経過をしっかり観察しながら見守っていくような案件もあります。多感な児童に寄り添いながらも、児童同士で解決の方法を模索できる力を育てていくことも大切にしています。
いじめ認知の定義にもある、「精神的、肉体的な影響を与える行為で、対象児童が心身の苦痛を感じている(いじめ防止対策推進法の定義を要約)」行為の早期対応には、「関係児童保護者への、学校等からの迅速で正しい情報の提供」と、「第一義的責任者である保護者の立ち居振る舞い(特に加害側の保護者)」の2つが特に重要です。いじめ行為を「正しく、包括的に判断や認知する」ために、学校側にも保護者側にも「正しい認知」と「覚悟」が必要です。学校(そのほか、情報を得た人すべて)はしっかりとした情報を迅速に正確に伝えることが使命だし、保護者は「わが子が相手から苦痛を与えられた。」時と同じくらいの熱量で「わが子が相手に苦痛を与えてしまった。」ことへの認識をしっかりもつことが求められます。私がこれまで話してきた、「学校と家庭のパートナーシップ」が生きる場面でもあります。子どもたちのために、これからも連携していきたいです。