今ここでもう一度「いじめ」を考えたい①

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」(いじめ防止対策推進法第二条)

 

つまり、被害者が心や体に苦しさや痛みを感じたら「いじめ」と定められています。個人対集団はもちろんですが、個人対個人でも、「言われた側、された側」の立場になって対応することがこの法律でも謳われています。いじめの定義の変遷については、学校だより6月号でも紹介いたしました。

定義に当てはめればいじめ行為の認知というのは本来難しいことではないはずなのですが、「ただのけんか。」「お互いさま。」「昔はそんなことよくあった。」という解釈をされる人とどう向き合って、どう児童を救っていくかを、ふれあい月間を継続する本校では、もう一度考えてみたいと思います。

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