2011年に大津市でいじめが原因で中学生が自殺した事案を受け制定、施行に至った『いじめ防止対策推進法』が、6/21で10年を迎えました。法律が抑止力となりいじめ行為が減少しているかどうかの総括は、多くのデータを基に様々な視点から論じる必要があるのでここでは割愛いたします。
いじめは本来、当人同士で解決でき、その経験を生かして今後自分の周りに辛い思いをする人がいたら助けてあげられるようになることを期待して指導しています。しかし、いつもそううまく話が運ぶわけではありません。子どもはまだまだ未熟な部分もあり、自分たちだけで解決できない場合があります。
いじめ防止に関して、大人(教員+保護者・地域)ができること、大人がやるべきことを、法制化後10年が経った今、そしてふれあい月間であるこの時期にもう一度考えていきたいです。いじめ防止対策推進法には、学校が請け負うべき項目はたくさん書かれていますが、実は保護者に向けた項目もあります。 それが同法第九条です。
【第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。】努力義務規定なので法的にはやや弱いのかもしれませんが、この努力の輪が広がっていき、義務、責務のような意識になることで、家庭内で未然に防止できることにつながるかもしれません。大人の役割は大きいのです。