東京都人権プラザでのトークセッション③【夏休み企画⑩】

もうかなり周知がされている、いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)についての話も出ました。主に設置者(教育委員会)や学校が取り組む基本的な方針が中心になって構成されていますが、この法律、実は児童・生徒や保護者の責務についても法的に位置付けられていることはあまり知られていない、ということが話題になりました。

第4条では、「児童等はいじめを行ってはならない」と、直接的な表現で記されています。いじめは社会通念上だけではなく、「法的」にも許されないんだ、と明記してあるのです。

第9条では、保護者の責務として、「保護者は、子の教育において第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする」とあり、第4項まで明記されていますが、ここでは割愛します。

この法律は、児童、学校や教育委員会、保護者それぞれが責務を負っています。SOSに気付き、「未然防止」を最優先に取り組んでいかないといけないということを、再認識したトークセッションでした。参加できてよかったです。

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