6月は「ふれあい月間」です②

 昨日19日の投稿で、「毅然とした態度での対応」という話をしました。学校全体の安全・安心の確保を基本線とし、人が嫌がる、精神的苦痛を感じる行為が確認された場合は、双方から経緯、理由等の聞き取り後、当然指導を行います。しかしながら、状況や双方の意向を踏まえ、指導の仕方やタイミングはケースによって異なります。

 「指導」と同じような意味で、学校教育に関する法律に「懲戒」という言葉が出てきます。例えば、『いじめ防止対策推進法』(平成25年施行)の第二十五条には、以下のように記載してあります。いじめを含めた迷惑行為全般に対し、教員は法律に基づき指導、懲戒を与えていきますが、「懲らしめる」ことが目的ではなく、関係者全員の今後の育成に寄与するためのものであります。

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

 この『懲戒』は学校では指導にあたります。教員は法律に基づき、毅然とした態度で指導を行う(懲戒を与える)ことになっています。ただし、指導や懲戒が体罰や行き過ぎた指導とならないよう、研修を繰り返しています。なお、二十五条に出てくる『懲戒』の解釈については、以下のサイトからお入り、ご確認ください。

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省 (mext.go.jp)

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