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本ホームページは、 久我山小学校 の公式ホームページです。
本ホームページの内容は、「杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準」及び久我山小学校 におけるインターネット利用に関する規定」に基づいています。

杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準
杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準
 
  この基準は、杉並区立学校(杉並区立幼稚園を含む。以下「区立学校」という。)においてインタ
ーネットを利用した教育活動を行うに当たり、個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確
保及びその他の配慮事項を定めることを目的とする。
1 インターネット利用 区立学校におけるインターネットの利用に当たっては、幼児・児童・生徒・教職員等の個人情報 の適正な管理及び保護が図られ、幼児・児童・生徒の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・ 国際理解教育の推進等に効果的であると教育長が認める場合に行うものとする。 2 インターネットの利用形態 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 情報発信及び受信 各教科、特別活動及び総合的な学習の時間等での学習事項のまとめなどを、学校のホームペ ージで発信すると同時に、意見等を受信する。 (2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。 (3) 教材作成 授業で活用できる情報を収集して、教材作りに活用する。 (4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の学校等との交流を行う。 (5) 国及び東京都からの統計調査の送受信 国及び東京都からの教育に関する統計調査(個人情報が含まれているものは除く)について、 データ等の送受信を行う。 (6) その他 インターネットの教育活用の目的を達成するために、教育長が特に必要と認める場合。 3 発信する個人情報の扱い インターネットによる個人情報の発信は、原則として行ってはならない。 ただし、インターネットの教育活用の目的を達成するために、必要不可欠であると学校長が判断す る場合には、次の範囲内において発信することができる。 (1) インターネットを利用して幼児・児童・生徒の個人情報を発信する場合には、本人の同意を 得たうえで、教師の指導のもとに発信しなければならない。ただし、幼児・児童・生徒の発達 段階や取り扱う内容によっては、保護者の同意を得て行わなければならない。 (2) ホームページで発信できる幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲については、既に個 人情報が新聞等で掲載されている場合とし、その取扱基準は、次の各号に定めるところによる。 一.氏名 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記する こと、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の 目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。 ニ.写真 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定で きないよう工夫した場合に使うことができる。 三.生活等に関する情報 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活 に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。 (3) 相手を特定して発信する電子メールについては、幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範 囲及びその取扱基準は、次の各号に定めるところによる。 一.氏名 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記する こと、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の 目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。 ニ.意見・質問 幼児・児童・生徒・教職員の意見・質問については、教育上の効果を期待できる範囲にお いて、使うことができる。 三.写真 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定で きないよう工夫した場合に使うことができる。 四.身体の状況 幼児・児童・生徒・教職員の身体の状況については、原則として取り扱ってはならない。 ただし、交流・理解推進のため必要な範囲内に限り取り扱うことができる。 五.生活等に関する情報 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活 に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。ただし、交流・理解 推進のため、必要な範囲内においてのみ、年齢、趣味・特技を発信することができる。 六.電子メールの個人情報の取扱については、発信した相手方に対しても適正な個人情報の保 護を求めることとする。 (4) 電子メールの利用又は検索先のホームページへの書き込みを行う場合は、個人の中傷、差別 的な内容を発信してはならない。 (5) 不要となった個人情報の消去 インターネットで発信した個人情報については、その目的が達成された時点又は年度末に確 実に消去しなければならない。 4 受信した個人情報の取り扱い (1) 目的外利用の禁止 インターネットを利用して入手した情報については、教育以外の目的に利用・提供・複製し てはならない。 (2) 不要となった個人情報の消去 インターネットを利用して入手した個人情報については、その目的が達成された時点又は年 度末に確実に消去しなければならない。 5 著作権の保護 (1) 第三者の著作物をインターネットにより発信する場合(第三者のホームページにリンクをは る場合を含む。)は、著作権者の許諾を得て行わなければならない。 (2) インターネットにより収集した情報については、著作権法を遵守し、適正な利用を行わなけ ればならない。 6 アクセスの禁止 (1) 善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセスは禁止する。 (2) インターネットにアクセスする場合には、善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセス を禁止するための所要の措置を講じなければならない。 7 個人情報の安全保護への対応・セキュリティ管理 インターネットを利用するに当たっては、個人情報の保護、適正なセキュリティ管理に努めなけ ればならない。 (1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに 接続してはならない。 (2) パスワードは適正に管理しなければならない。 (3) インターネットに接続するパソコンには、ファイアーウォール等を設け、外部からの違法な 侵入を防ぐ措置を講じなければならない。 (4) 個人情報が含まれたフロッピーディスク等の媒体については、施錠可能な特定の場所で管理 しなければならない。 (5) インターネットに接続するパソコンには、コンピュータウィルスの被害を予防するため、ウ ィルス検査等の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続させるため、定期 的に点検を行わなければならない。 (6) インターネットに接続するパソコンには、利用者の記録を自動的に取得するための所用の措 置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続するため、維持管理を定期的に行わ なければならない。ただし、その措置がパソコンの性能等により困難な場合は、利用記録簿を 作成する等の措置に代えることができる。 8 インターネット取扱担当者の設置 (1) 電算管理責任者(学校長)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取 扱担当者を置く。 (2) インターネット取扱担当者は、電算管理責任者の指揮の下に、インターネットを利用する教 職員に対して指導助言を行う。 9 電算管理責任者におけるインターネット管理の責務 (1) 電算管理責任者は、個人情報保護及びセキュリティ管理に努めなければならない。 (2) 幼児・児童・生徒等に対して、インターネットの利用に当たっては、個人情報の保護、著作 権への配慮及びインターネット利用上のモラルに関して指導しなければならない。 (3) 教職員に対して、インターネットを利用する際の指導に関する研修(個人情報の保護、著作 権への配慮、セキュリティの確保等)を積極的に実施するとともに、インターネットの利用状 況を毎月教育委員会へ報告しなければならない。 10 インターネット利用の中止命令 インターネットの適正な利用が図られていない場合には、教育委員会又は、政策経営部長は、電 算管理責任者に対し、インターネット利用の中止を命じなければならない。 11 その他 インターネットの教育利用に係る個人情報の取扱いについて、この基準に示さ れていないもの は、政策経営部と教育委員会との協議によるものとする。
杉並区立久我山小学校インターネット利用に関する内規

(本規定の趣旨)
第1条
この規定は、杉並区立久我山小学校(以下本校)におけるインターネットの利用に関し、必要な項目を定めるものとする。本校は、インターネットの利用に関し、本規定に基づいた運用をするものとする。

(インターネット利用の基本)

第2条

 本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、児童および関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図りながら、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、情報教育の推進など、総合的な学習の視点から、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)

第3条
 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。

 1,情報検索及び収集…学習に関連する情報を検索、収集する。
 2,情報発信及び受信…各教科、特別活動、道徳、総合的な学習等での学習のまとめ等を、ホーム
            ページで発信し、掲示板等を通じて情報の発信や受信を行う。
 3,教材作成    …授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材づくり
            に活用する。

(責任範囲)

第4条

 本校のホームページに掲載された情報については、校長はその責任を負う。

(インターネット利用手続き)

第5条

 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、校内にインターネット取扱責任者を置くものとする。責任者は本校教職員の意見を採り入れながらホームページを作成し、定期的に更新する。また、インターネットの接続に必要な環境の設定に努めるものとする。

(ホームページ等による情報の発信)

第6条

 1,インターネットを利用した本校の情報発信は、公的名称を使用し、教育委員会が指定したイン
  ターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ
  (インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

 2,校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本規定に基づいた適正な発信内容であ
  ることを事前に確認するものとする。

 3,本校のホームページには、本規定を掲載し、情報発信がこの規定に基づいたものであることを
  ホームページに明記するものとする。

 4,本校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記す
  るものとする。

(個人情報の発信とその範囲)

第7条 

 1,インターネットを利用した児童及び関係者の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場
  合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策
  を講じなければならない。

 2,児童の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣
  旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信することとする。

 3,本校のホームページに発信した個人情報については、本人若しくは保護者から、訂正・削除の
  要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

 4,インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次に定めるところによる。

  ・氏名…原則として使用しない。ただし、作文や作品の著作権を主張するためや、
   教育上必要がある場合には、氏名を使用することも可とする。

  ・意見等…児童の意見等は教育上の効果を考慮しながら、発信することができる。

  ・作文、作品…著作権を主張するために、本人の氏名を添える。ただし、本人と
   保護者の了解をとってから、一般公開するものとする。また、本人が実名を
   添えることを希望しない場合は、ニックネーム等を使用することも考えるよう
   にする。

  ・写真…児童の写真を使う場合は、顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止し、
   個人が特定できないよう配慮する。ただし、教育上の必要に応じて、個人写真を
   使うことができる。この場合、本人と保護者の了解をとってから、一般公開する
   こととする。

  ・住所、電話番号、生年月日、その他の個人情報…一切発信しないこととする。

(リンク)

第8条

 1,本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。
  また、著作権表示を明確にし、ページの複製については、本校校長の同意の上認める旨をホーム
  ページ上に明記する。

 2,本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものと
  する。教育上不適切な情報が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

(教師による指導の徹底)

第9条

 1,教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人を中傷しないこと、著作権、肖像
  権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて
  十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努めるも
  のとする。

 2,児童が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。

 3,教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

(個人情報及びデータ等の保護)

第10条

 学校長は、次に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

 1,インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じ
  る。

 2,個人情報を含むデータは、十分セキュリティ面を考慮して、フロッピーディスク、MOディス
  ク等のリムーバブルメディアに保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧できない
  よう努めることとする。

 3,コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)
  の発見、駆除、予防に努める。

 4,校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときには、直ち
  にインターネットの利用を中止する。
 
(インターネット利用基準の見直し)

第11条

 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。

付則
 
 この規定は、平成14年4月1日より施行する。