学校感染症について
児童・生徒が集団で生活する学校では、施設内での感染症の拡大を防ぐため、学校保健安全法により、感染症にかかった場合(疑いを含む)や感染のおそれがある場合は出席を停止させることができるとされています。
学校保健安全法施行規則に感染症の種類や出席停止期間が定められていますので、下表の感染症にかかった場合は、学校へお申し出くださいますようご理解とご協力をお願いします。
治癒後に登校する際は、「登校許可意見書」(インフルエンザ・新型コロナウイルスの場合は「登校届」)を学校までご提出ください。
(下記「ダウンロード」より印刷してご利用ください。学校から用紙をお渡しすることも可能です。)
なお、杉並区では杉並区医師会との協議により、伝染性紅斑(リンゴ病)、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、手足口病の5疾患については出席停止の扱いとはしていません。
※ 医師による「登校許可意見書」については、杉並区医師会との協議により文書作成料を500円としていますが、医療機関によっては500円を超える場合がありますので、ご了承ください。
ダウンロード
◆印刷して保護者がご記入の上、担任にご提出ください。
◆印刷して保護者がご記入の上、担任にご提出ください。
◆印刷して主治医にご記入いただき、担任にご提出ください。
病気にかかった児童の治癒の確認とともに、他の児童への感染防止のためですので、保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
感染性胃腸炎に関して
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