杉並区立杉並第四小学校
いじめ防止基本方針(概要)
杉並区立杉並第四小学校 いじめ防止基本方針(概要)
平成27年 9月(平成29年3月改訂)
Ⅰ 基本方針策定の意義
Ⅱ いじめの定義
本人が「いじめられている」という訴えがあれば、それはいじめと認定する。
Ⅲ いじめの禁止
いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童は、いじめを行ってはならない。
Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方
いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の下、学校は日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速やかに解決する必要がある。
1、いじめを生まない、許さない学校づくり
いじめに関する児童の理解を深める。
2、児童をいじめから守り通し、児童のいじめ解決に向けた行動を促す
いじめられた児童を守る。
児童の取組を支える。
3 教員の指導力の向上と組織的対応
学校一丸となって取り組む。
4 保護者・地域・関係機関と連携した取組
社会総がかりで取り組む。
Ⅴ 学校における取組
1 学校いじめ防止基本方針の策定
2 組織等の設置
杉四いじめ防止委員会:校長・副校長・教務主任・生活指導主任・養護教諭・特別支援教育コー
ディネーター・SC・特別支援教室巡回指導教員・特別支援教室専門員)。
3 学校におけるいじめの防止等に関する取組
(1)未然防止
(2)早期発見
(3)早期対応
(4)重大事態への対処
4 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1)相談体制の整備
(2)いじめ問題の重大性をすべての教職員が認識し、校長を中心に組織して、この問題の解決に当たる。
(3)教職員の言動や態度が児童に大きな影響力をもつことを十分に認識する。
(4)いじめ問題を隠さず、その解決に向けて、学校・教育委員会と家庭・地域社会が連携して当たる。
(5)いじめが解決したとみられる場合でも、継続して十分な注意を払い、適時に指導を行う。
(6)家庭や地域社会に対して、いじめ問題の重要性の認識を広め、連携して、いじめ問題の解決を図る。