杉並区立杉並第四小学校
いじめ防止基本方針
平成27年 9月 策定
平成28年 3月 改訂
平成29年 3月 改訂
Ⅰ 基本方針策定の意義
いじめの問題は心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめ問題に適切に対処し、児童が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
杉並区立杉並第四小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、東京都いじめ防止対策推進条例、杉並区いじめ防止対策推進基本方針等に基づき、学校におけるいじめ問題を克服し、一人一人の児童の尊厳を保持する目的の下、学校、家庭、地域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応及び重大事態への対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。
Ⅱ いじめの定義
この基本方針において「いじめ」とは、児童に対して、当該児童と一定の人的関係にある他の児童(当該児童が在籍する学校に在籍している等)が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(つまり本人が「いじめられている」という訴えがあれば、それはいじめと認定する。)
Ⅲ いじめの禁止
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童の心に長く深い傷を残すものである。
いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童は、いじめを行ってはならない。
Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方
いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の下、学校は日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速やかに解決する必要がある。
とりわけ、子供の尊い命が失われることは決してあってはならず、早期発見・早期対応を基本として保護者、地域及び関係機関と連携して取り組むことが必要である。
1、いじめを生まない、許さない学校づくり
いじめに関する児童の理解を深める。
児童がいじめについて深く考え理解するための取組として、道徳の授業、児童会による主体的な取組への支援などを通じて、児童がいじめは絶対許されないことを自覚するように促す。
2、児童をいじめから守り通し、児童のいじめ解決に向けた行動を促す
いじめられた児童を守る。
いじめられた児童からの情報やいじめの徴候を確実に受け止め、いじめられた児童が安心して学校生活を送ることができるようにするため、いじめられた児童を組織的に守り通し取組を徹底する。
児童の取組を支える。
学校は、周囲の児童がいじめについて知っていながらも、「言ったら自分がいじめられる。」などの不安を抱えていることを直視し、勇気をもって教員、保護者等に伝えた児童を守り通すとともに、周囲の児童の発
信を促すための児童による主体的な取組を支援する。
3 教員の指導力の向上と組織的対応
学校一丸となって取り組む。
いじめ問題に適切に対応できるようにするため、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
また、教員個人による対応に任せることなく、学校全体による組織的な取組により解決を図る。
4 保護者・地域・関係機関と連携した取組
社会総がかりで取り組む。
いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじめ問題を迅速かつ的確に解決できるようにするため、保護者や地域、関係機関と連携し、社会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組む必要がある。
保護者は、その保護する児童がいじめを行うことのないよう、家庭での話し合い等を通して、規範意識を養う指導などに努めるとともに、児童をいじめから保護する。
また、いじめの情報を得た場合には、学校に速やかに連絡、相談するなど学校によるいじめの防止等の取組に努力するよう努める。
Ⅴ 学校における取組
1 学校いじめ防止基本方針の策定
本校では、国の「いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)」及び「東京都いじめ防止対策推進基本方針」、「杉並区いじめ防止対策推進基本方針」を参酌し、本校の実情に応じ、本「基本方針」を定める。
2 組織等の設置
(1)学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織を置く。
(杉四いじめ防止委員会:校長・副校長・教務主任・生活指導主任・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・スクールカウンセラー・特別支援教室巡回指導教員・特別支援教室専門員)。
いじめ防止委員会は特別支援校内委員会と兼ね、日頃から支援の必要な児童の状況、児童の様子に関する情報収集等を含め、定期的にいじめの状況について検討する。
(2)重大事態が発生した場合には、学校はその学校の下に組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。児童の聞き取り調査は複数で当たることを原則とする。
3 学校におけるいじめの防止等に関する取組
学校は、学校の設置者等と連携して「未然防止」「早期発見」「早期対応」及び「重大事態への対処」の四つの段階に応じて、いじめの防止等に向けた効果的な対策を講じていくこととする。
以下に各段階における取組例を示す。
(1)未然防止
- 「いじめは絶対に許されない。」という雰囲気の学校全体への醸成。
- 道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等による、いじめに向かわない態度・能力の育成。「いのちの教育」の充実。
-
児童自らがいじめについて学び、主体的に考え、児童自身がいじめの防止を訴えるような取組の推進。
「すぎなみ小中学生未来サミット」等の効果的活用。 - 校内研修の充実、管理職からのいじめに関する資料や情報の提供等を通じて、教職員のいじめ防止に対する意識を高めるとともにその資質を向上させる。
- 児童及び保護者を対象としたいじめ(ネット上のいじめも含む。)防止のための啓発活動の推進。
- 家庭訪問、学校通信等を通じた家庭との緊密な連携・協力など。
(2)早期発見
- 定期的なアンケート調査、教育相談の実施等による早期のいじめの実態把握及び児童がいじめを訴えやすい体制の整備。(※アンケートは年3回実施、結果は3年間保存する。)
- 保健室、相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等による相談体制の整備。
- スクールカウンセラーの活用。
- 教職員全体によるいじめに関する情報の共有など。
(3)早期対応
- いじめを発見した場合に特定の教職員が一人で抱え込まない速やかな組織対応。
- いじめられた児童及びいじめを知らせてきた児童の安全の確保。
- いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保。
- 教育的配慮の下、毅然とした態度によるいじめた児童への指導。
- 保護者への支援・助言
- 保護者会の開催などによる保護者との情報共有
- 関係機関・専門家等との相談・連携。教育SATやスクールソーシャルワーカー等との連携。
- いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案についての警察との相談など
(4)重大事態への対処
- いじめられた児童の安全の確保
- いじめられた児童が落ちついて教育を受けられる環境の確保
- 関係機関・専門家等との相談・連携
- いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案についての警察との連携
- 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施又は学校の設置者が行う調査への協力
- 重大事態発生についての教育委員会への報告
- 重大事態の調査結果についての教育委員会の調査(再調査)への協力など
4 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1)相談体制の整備
- 来所、電話、メールなど多様な相談窓口を確保し、通報及び相談を受ける体制を整備する。
- 保健室、相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等による相談体制の整備。
(2)いじめ問題の重大性をすべての教職員が認識し、校長を中心に組織して、この問題の解決に当たる。
(3)教職員の言動や態度が児童に大きな影響力をもつことを十分に認識する。
(4)いじめ問題を隠さず、その解決に向けて、学校・教育委員会と家庭・地域社会が連携して当たる。
(5)いじめが解決したとみられる場合でも、継続して十分な注意を払い、適時に指導を行う。
(6)家庭や地域社会に対して、いじめ問題の重要性の認識を広め、連携して、いじめ問題の解決を図る。