いじめ防止対策

平成29年度 学校いじめ防止基本方針(平成29年9月改定)

杉並区立高円寺中学校

 いじめは、「いじめを受けた生徒の人権や教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある絶対に許されない行為」と認識する。
学校では、全ての生徒が、いじめを行ってはならないということを全校朝礼等で徹底する。いじめの対応にあたっては、全ての教職員が主体的に関わり、協力することが不可欠である。学校長は、いじめ未然防止に関わる全ての取り組みの責任者であり、それぞれの取り組みが円滑に行われるようにする。以下、いじめ防止に向けた取り組みである。( )内は主として対応する者とする。

1 いじめはいつ、どんな時も起こると認識をもつ。

・けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もある。生徒の感じる被害性に注視して、いじめに該当するか否かを慎重に判断する。
・いじめという言葉を使わずに柔軟に対応する場合もあるが、情報共有を怠らず、学校全体で組織的に対応する。

2 学校いじめ防止委員会の設置

・平成29年4月に改定されたいじめ防止対策推進法22条に基づき設置する。委員は、校長、副校長、生活指導主任、各学年主任、養護とし、必要に応じて、SC等を校長が加えることができる。

3 未然防止

・特定の教職員で問題を抱え込まず、情報共有を欠かさず組織的な対応策を計画し、実施する。
・いじめに関する教職員の気付きを共有して未然防止につなげるため、情報共有の手順と方法について、明確にする。(手順は、いつ、どこで、誰が、何をして、どうなったかを簡潔に伝える。)
・いじめに関する授業を年3回以上実施する。
・教職員向けの研修を長期休み等を利用して、年3回以上実施する。
※「いのちの教育」を活用し、道徳地区公開講座を実施する。(各学級担任)
・情報モラル教育を充実させる。
※インターネット上のいじめ(写真、動画の無断掲載、個人情報の書き込みなど)が重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる授業、全体指導等を実施する。
・一人一人を大切にした支援を行う。
※発達障害を含む、障害のある生徒並びにその可能性が疑われる生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。
※海外から帰国した生徒や外国人生徒などの外国につながる生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることがないよう、教職員、生徒、保護者等の外国人生徒等に対する理解を促進するとともに、注意深く見守り、必要な支援を行う。
・学校評価等による学校いじめ防止基本方針の見直しを定期的に行う。(校長、副校長、生活指導主任)
・「すぎなみ小・中学生未来サミット」を活用し、いじめ問題について考え、議論する等のいじめの未然防止に関する活動を行う。(生活指導主任、生徒会担当教員)

4 早期発見

・生徒へのいじめアンケートを年3回(6月、11月、2月)実施する。(生活指導主任)
・SCによる1年生全員面接を行う。(スクールカウンセラー)
・委員会活動の1つとして、いじめ発見チェックシートを活用する。(生活指導主任)
・生徒との日常的な触れ合いの中からいじめに関する情報の収集、保護者からの情報収集を行う。
・いじめに関する情報を教職員間で共有する。(生活指導主任、学年主任)
・全ての情報は正確に記録し、保管する。(アンケートに関しては、3年間保存する。)

5 対応

・加害生徒に対する組織的・継続的な観察と指導を行う。(生活指導主任、学年主任、学級担任)
・被害生徒には、教育的配慮の下、毅然と対応する。また、保護者へのケアを行う。(生活指導主任、学年主任、学級担任、養護教諭、SC)
・いじめを発見してくれた生徒のケア(生活指導主任、学年主任、学級担任、養護教諭、SC)
・関係機関との情報共有と情報管理を行う。(校長、副校長、生活指導主任)
・事例によって、保護者会等を実施する。
・全ての情報は正確に記録し、保管する。
・「謝罪」をもって、いじめの解消とはならない。いじめに係る行為が止んでいる、被害生徒が心身的な苦痛を感じていないことが条件であるが、日常的に注意深く観察する。

6 重大事態への対応

・教育委員会等、関係機関への報告、連携を行う。(生活指導主任)
・被害生徒に対する安全・安心を確保し、心のケアを行う。(学年主任、学級担任、養護教諭、SC)
・加害生徒への出席停止等の処置をとる。その際、学習支援などの教育上必要な措置を講じ、加害生徒の立ち直りを支援する。
・保護者会を開き、事実関係を説明する。(校長、副校長、生活指導主任)
・杉並区いじめ問題対策委員会の調査等に協力する。